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 9日午前9時45分ごろ、名古屋市役所から「白い粉が入った市長あての封筒が届いた」と110番があった。同様の粉入りの封書は愛知県庁や市内の全16区役所にも送付されており、市に届いたものには「お前らも愛知県と同罪じゃ。膿(うみ)は痛い思いして絞り出さないかん」と記された脅迫文も同封されていた。白い粉はポリ袋に入れられていたという。
 県警が一部の粉を簡易鑑定したところ、薬物などではなかったという。中署などは偽計業務妨害容疑などに当たる可能性もあるとみて調べる方針。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20081209-00000079-jij-soci
(ヤフートピックス引用)



★信用毀損罪・業務妨害罪(しんようきそんざい、ぎょうむぼうがいざい)は、刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」に規定される犯罪のことである。


虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)である。


前者は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰し、後者は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的には区別できるが、実際の境界線は不鮮明である。威力の認定に要求される有形力の程度は、公務執行妨害罪の成立に要求される暴行、脅迫よりも軽度のもので足りると解されており、この意味で業務の方が公務よりも手厚く保護されているとも言える。保護法益は業務の安全かつ円滑な遂行である。
 (Wikipedia参照)



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